こんにちは、あられです!
正社員看護師からパート看護師+個人事業主として活動していくために、
せどりに取り組んでおります!
新品を仕入れて販売するだけでなく、中古品を仕入れて販売する場合は
「古物商の許可」が必要な様子・・・
平日に区役所や警察署に行って手続してきましたので
今回はその様子をレポートします!
古物商許可申請とは?
調べると古物許可申請とは以下のことのようです。
一度使用された物品」、新品でも「使用のために取引された物品」、又はこれらのものに「幾分の手入れをした物品」を「古物」という。
古物の売買、交換、レンタルを業として行うことを「古物営業」といい、古物営業を行う場合には、古物商許可(古物商許可証)が必要となる。
具体的には以下の取引を行う場合は古物商許可申請を行う必要があるようです。
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理等して売る
- 古物を買い取って使える部品等を売るる
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
- 古物を別の物と交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る
- これらをネット上で行う
私はまだイケアせどりや書籍せどりしかまだ取り組んでいないのですが、
今後リサイクルショップで仕入れた商品を売ることもあるかも・・・と思い許可申請することにしました。
(なにより法律違反や怒られたりするの怖い)
書類作成には「手続き.com古物商」を利用
個人の古物商許可申請には以下の書類が必要です
- 古物商許可申請書一式 (書類の雛形は各都道府県の警察HPで公開されている)
- 誓約書
- 略歴書
- 住民票(区役所で取得、要本籍)
- 身分証明書(運転免許証や保険証ではなく区役所で取得する書類)
- URLの使用権限疎明資料(インターネットで古物を売買する場合に必要。私は特に決まっていなかったので提出しませんでした。後からでも提出可能なようです)
- その他にも賃貸している営業所がある場合はその書類や、車両を取り扱う場合は保管場所を証明する書類が必要だそうです
上の3つの書類は自分で書こうとするとなかなか難しかったです(;_:)
申請代行できる行政書士事務所さんなども複数あったのですが、どこも数万円するなど高額・・・
私は書類作成を「手続き.com古物商」で作成し、必要書類を警察署に持参することで無事に古物商の許可を取得することができました!
費用も1980円と手頃な価格でした。
ちなみに書類は住民票などの書類と同じように記載する必要があるので、区役所で書類を取得してから作成するのがおすすめです!
警察署への事前連絡は必要なの?
ところで調べていくうちに、ほとんどのサイトで
「古物商の書類を提出に行く前に、事前に警察署へ連絡し提出方法を問い合わせたり、アポイントをとっておくことが求められています」と記載されています。
「手続き.com古物商」のマニュアルでも同様の記載があり、来署の数日前に警察署へ連絡しました。
すみません、〇日に古物商の許可申請に伺いたいのですが、ご都合のいい時間(?)などありますでしょうか・・・
いつでも大丈夫ですよ~。書類のことなど大丈夫ですか?県警のホームページに載ってますので見てみてくださいね~。
と、特に時間指定はなく名前等も聞かれませんでした。
私が申請する警察署は特に事前連絡も不要そうな印象でしたが、
色んな規模やスタンスの警察署があるかもしれないので、一律に問い合わせるよう勧めているのかもしれないですね。
ちなみに古物許可を申請するのは「古物商の営業所地域を管轄する警察署」になります。
私の場合は、自宅(持ち家)を営業所として申請しますので、自宅を管轄する警察署に届け出ました。
いざ申請へ!
申請の受付は平日のみなので、有休を使って警察署へ申請に行きました。
申請窓口は「生活安全課」になります。
課の入り口に設置されているインターホンを押して「古物商の申請に来たんですけど・・・」
と伝えると
なかなか強面の警察の方が!!
(イメージ)
どっきどきしましたがやさしく書類を確認してくれ、受け取ってくれました(^^;)
ちなみに申請費用は19000円でした(ちなみに申請費用は経費にできるみたいです→税理士.com)
申請の際には身分証明書(運転免許証など)が必要になりますのでそちらもお忘れなく!
印鑑は不要だそうです。
古物商許可が出るまでは40日かかる
申請を出した後、公安委員会が審査し古物商の許可が出るまでは40日程度かかります。
警察署から許可・もしくは不許可の電話が来るので、許可が出たら「古物商許可証」を警察署へ受け取りに行きます。
生活安全課へ許可証を受け取りに行くと、
標識提示義務と古物台帳の記載について説明をしてくれました。
古物商が古物営業を行う場合には、営業所ごとに古物商許可の標識を掲示する義務を負います。また、営業方法として取り扱う古物についてホームページ(HP)に掲載して行う場合は、ホームページに許可証の番号等を記載する義務を負います。いずれの場合も違反の場合は罰則があり10万円以下の罰金です。
またこちらのサイトを参考にさせていただくと
インターネット上で販売する場合であっても、古物商プレートの掲示は法的義務です。本当は玄関に掲示するのがいいのですが、パソコンの脇とかに掲示してもいいかと思います。いずれにしても、インターネット販売だけであっても古物商プレートの掲示は必須となります。
警察署の方から「インターネットでも作成可能ですよ」とアドバイス頂いたので調べたところ、
けっこう安価で作成可能のようです。
また大学ノートを使用しても良いので、古物台帳を記載するように説明がありました。
古物台帳に記載する必要がある取引は以下の場合です。
(1)1回の取引の総額が1万円を超える場合
(2)自動二輪、原動機付自転車、家庭用ゲームソフト、書籍、CD・DVD等を取引した場合
手書きの台帳も売っていますが、エクセルで管理しても良いそうです。
フォーマットがダウンロード可能なサイトもあります→ショシナビさん
数年に1回抜き打ちで警察官がチェックに行くこともありますから、必ず用意をお願いしますね~。罰金の対象になりますからね~。
と言っていたので、許可取得に安心せず速やかに用意しましょう!
まとめ
以上古物許可申請のレポートでした!
大事なことは
・新品でないものを販売する場合は、古物許可を申請する必要がある
・「手続き.com古物商」等を使用して自分で申請可能
・申請費用は19000円は経費にできる
・標識提示義務と古物台帳記載義務がある
何より「高いお金を払わなくても自分でできるよ!」ということが伝われば幸いです。
以上、あられでした~♪